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この記事は20年以上前の記事です。情報が古い場合がありますのでお気を付け下さい。
→ソース(朝日)
レールシティ東開発は契約書をベースに12%程度の家賃増額を、高島屋は地価下降と売上げ減少を理由に家賃減額をそれぞれ求めていた訴訟の地裁判決は以下の通り。
安浪亮介裁判長は、経済事情の変動などによる賃料の減額請求権を定める借地借家法が適用されると判断。現行から約4200万円減額し、月額10億1880万円を適正賃料とした。(ソース記事より部分引用。前後略)
金額ベースが高いと現行で契約し続けながら訴訟っていう話にもなるんですねぇ。なかなかドライな。
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