所有者の女性が昨年12月5日に亡くなった後、区への寄贈を明記した自筆の遺言書が金庫から見つかり、遺族が今年2月、区へ相談に訪れた。7月下旬になって、3人の遺族のうち長女(78)を除く2人が「(女性と)ずっと同居し、面倒を見てきた長女に単独で相続させたい」と、区に権利放棄を要請。区は内部で検討を重ね、弁護士にも相談した上で、放棄を決定したという。(毎日ソース部分引用・前後略)
ホントの落としどころは区側は当然放棄するとしても、遺族側からの一定の妥協というか歩み寄り(たとえば土地建物は取得してそのうちの一定額を現金で区に寄付)だと思うんだけど、そういうことは考えなかったんだろうねぇ。長女に100%あげようという、他の遺族の考えはいいんだけどさ、おばあちゃんの要望も少しだけ聞き入れてあげればいいのに。どっちにしても相続税を考えるとそのままになるのも難しいような…
しかし、70歳代の長女らきょうだい3人の共同相続人のうち、長女が女性と40年以上にわたって同居していた事実があり、長女は現在もこの家に住んでいるため、区は「遺贈を受けると長女の生活基盤が失われてしまう」(契約管財課)と判断した。区議会に権利を放棄する議案を提出しており、10日の本会議で可決される見通し。(読売ソース部分引用・前後略)
なるほど生活保護が理由ならしょうがないのかなぁ。
遺言書には一九八六(昭和六十一)年の日付や署名、押印があったが、自宅を寄付する理由は一切書かれていないため、女性がどんな思いで遺言を記したかは不明だ。(東京ソース部分引用・前後略)
結構前の遺言書なのねぇ。
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