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新宿労基が認めなかった出版社アルバイトで自殺した人に2社合算で過労死を認める-東京労働者災害補償保険審査官

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この記事は17年以上前の記事です。情報が古い場合がありますのでお気を付け下さい。

ソース(時事) (朝日) (赤旗)

東京都内の出版社2社で編集アルバイトをし、2004年10月に自殺した女性=当時(26)=について、東京労働者災害補償保険審査官は16日までに、労災と認めなかった新宿労基署の決定を取り消し、過労による自殺として労災認定した。両社での勤務時間を合算し、相当程度の長時間労働があったと指摘した。(時事ソース部分引用・以下略)

新宿労基署はきびしめとメモメモ。
労働災害があるから労基に行くわけで、これを認めないのは労働者に益がないよなあ。ひとごとじゃない労働形態です。
知り合いでもあるところで労基に行ってる人がいますが、それでも勧告・マークされる程度。むしろその間に合法に改悪されていったりしかねません。2社同時というところがまたこの例は特殊ですからね。

決定書などによると、女性は04年10月、以前から働いていた都内の出版社で午前と夜間に勤務。午後は別の出版社で働くようになり、月末に自殺した。同月の労働時間は両社で計307時間に達していた。

 女性は当初からの会社を辞めようとしたが社長に慰留され、かけ持ちすることになったという。決定は、かけ持ちが当初の会社の社長に分かり、自殺の前日、社長との話し合いが4時間に及んで問い詰められるなどしたことを重視。「指導の範囲を大きく逸脱する行為」と判断した。長時間の時間外労働による疲労とともに複合的に精神的な影響を与え、自殺に至ったと認定した。(朝日ソース部分引用・前後略)

俺なんか残業だけでその時間いくんですけど…

読売がいちばん詳しく、

女性は杉並区のコミック誌の出版社に社員として勤めていたが、2004年9月に新宿区の別の出版社にアルバイトとして採用された。このため杉並区の出版社では正社員でなくなり、10月は両社をアルバイトとして掛け持ちしたが、精神疾患となり、同29日に静岡県内の実家で自殺した。

 両親は「精神疾患による自殺は業務上の災害だ」として労災保険給付を申請したが、新宿労働基準監督署は06年1月に「業務と精神疾患に因果関係はない」と判断した。しかし、東京労働者災害補償保険審査官は、両社合わせた時間外労働が月147時間に及び、自殺前日に杉並区の出版社社長から兼業を約4時間もしっ責されたことを重視し、労災認定した。(読売ソース部分引用・前後略)

やっぱ個人で乗り込むより優秀な弁護士をつけないとだめだね。東京過労死弁護団事務局長の尾林芳匡弁護士がついてますからね。片方の会社が兼業を知りつつも慰留叱責していた点とかがあるから他の例にもすぐに導入できるとは思いづらいですが、まあこいうケースも増えてくるんじゃないでしょうか。

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