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歌舞伎町のホスト60人を集めて指導(実質的説教)

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この記事は16年以上前の記事です。情報が古い場合がありますのでお気を付け下さい。

ソース(朝日)

 警視庁新宿署の会議室に集まった茶髪のイケメンたち。室内には香水のにおいが立ち込める。客引きに歯止めをかけようと、同署が歌舞伎町のホスト60人に呼びかけた。(以下略、朝日ソース部分引用)

こういうのに従順な協力派なんだから、むしろ来ない人たちを見せしめするべきなんじゃないかと。確かに昼は店上がりとかだから、(ここで起きてるのは)厳しそうだね。

いわゆるスカウト系は一掃する条例が都で上がっているのだが、大体客引きだって既に禁止されてるのに客引き自体は無茶苦茶いてどこが実効性? と思うのだ。

ホストに関して客引きを禁止しても、毎日のようにガンガン引っ張らないと改まらなさそう。

歌舞伎町の歩き方(歌舞伎町通信)様、musmmd様、言及ありがとうございます。

コメント

  1. 9月20日(木)新宿警察署にて客引き等防止対策会議

    最初にタイトルと違うが関連はあるので、9月19日(水)、これまで3ヶ月間を認知期間として運用されてきた改正道路交通法が施行された件について。折りしも9月21日(金)より9月30日までは「秋の全国交通安全運動」ということもあり、改正道路交通法に関する周知徹底が各所で行われている。
    先日の熊野神社例大祭の時も、新宿警察署交通課からの要望で↑の写真を撮ることに。「新宿の街から飲酒運転をなくそう」をスローガンに熊野神社例大祭の総代方がこれを持ち、背景には三睦(歌舞伎町・角一南・角一東)が各町内神輿の周りに集合、新宿大通りアルタ前にて撮影。
    とくに新宿・歌舞伎町は酒とは切っても切れない街、周知徹底という意味で、この件を書いておくことに。今回の道路交通法改正(平成19年9月19日施行)は、飲酒・酒気帯び運転の罰則がそれぞれ倍程度重くなっただけでなく、車両を貸したもの、酒を勧めたものやお店にまでその責任・罰則が及ぶ。
    改正道路交通法(平成19年9月19日施行)概要
    【運転者本人に対する罰則】             旧法→新法(平成19年9月19日施行)
    酒酔い運転
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金→
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    酒気帯び運転
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金→
    3年以下の罰金又は50万円以下の罰金
    飲酒検知拒否罪
    30万円以下の罰金→
    3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
    【飲酒運転を助長した者に対する罰則】
     
    ◆酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者に対する車両等の提供
    酒酔い
     
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    酒気帯び
     
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    ◆飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の提供
    酒酔い
     
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    酒気帯び
     
    2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    ◆車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗
    酒酔い
     
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    酒気帯び
     
    2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    ◆◆9月20日(木)新宿警察署にて客引き等防止対策会議
    9月20日(木)のことであるが、13:30より新宿警察署7F講堂において…