わー。本日判決は出たけど2chで観る限りでは(ソース無し不確定情報)執行猶予つきで再開のようですね。実際は暴力事件自体は(初回は書類送検、示談とはいえ)再犯なので、執行猶予無しでも当たり前だと思われるのですが。確定報道情報がないからわかりません。きょうの夜も診療しているようですが…
少し休んだほうがいいですよ。
阿蘇山大噴火氏のこの記事を読む限りは被告はナチュラルにまずそうな感じを装ってますが、本気でこうなら再開しないほうがいいですし、減刑を狙っていたのではないかという深読みも普通にできますね……。
引用としては多少長いですが、このへんのエピソードは彼の裁判の中でもかなり重要なのであえて長めに引用させていただきます。すみません。
(前略)検察官 「先ほど“くだらないトラブル”なんて答えてましたけど、本件も“くだらないトラブル”だと思ってるんじゃないのですか?」
被告人 「いや、今回は暴力ふるってますので、くだらないトラブルではすまないと思います」
検察官 「あなた、取調べでは当初否認してましたよね。“覚えてない”と。その後、罪を認めたのはなぜですか?」
被告人 「(警察の言うことが)多少違うところがあるんですけど、おおむね間違いはないと思って認めました」
検察官 「それは罪を逃れようと“覚えてない”と言って、その際に罪を軽くしてもらおうとして認めたんじゃないの?」
被告人 「いや、逮捕された当時は正当防衛という思いがありまして…。ただ、勾留されてる間に、細木数子さんが書かれてる本を読んだりして…」
細木数子の本が罪を認めさせたってこと? 六星占術が関係してるのか。何か、感銘を受けるようなことが書いてあったんだろうか。よく分からないなぁ。
そして、次の質問で、今回の事件の動機が明らかになるのです。
検察官 「以前も暴行があったみたいだけど、なぜこういうことをするんですか?」
被告人 「年に2、3人相性の悪い人が来るんですけど」
検察官 「それは診察しててですか」
被告人 「はじめから合わないなと」
検察官 「合わないって?」
被告人 「相性ですね。会ってすぐ“私じゃ務まらないな”と」
検察官 「それは、あなたの性格によるものですよね。また、同じことが起きるのでは」
被告人 「いえ、性格ではなく、相性ですから。私は我慢強いですから、同じことは起きないと思います」
暴行の原因は、相性だそうです。誰しも人付き合いの中で相性の良い悪いがあるのはわかる。でも、友達付き合いとかじゃなく、仕事上の関係で相性が合わないはないでしょ。しかも、医師と患者という、ある種特別な関係性があるのに。検察官は怒りながら
検察官 「医者が患者にケガをさせたというのは、恥ずかしいと思わないんですか!」
と、被告人に投げ掛けて、質問終了。そして、検察官は被告人には普段から暴行癖があり、犯行に酌量の余地はないとして懲役2年を求刑。弁護人は、被告人の復帰を待っている患者も多く、反省もしているので、と執行猶予つきの判決を求めてました。(後略・ソース記事部分引用・阿蘇山大噴火氏の記事)
判決に関して言及しているブログ「精神科医の犯罪を問う」があるので、リンク&大変申し訳ないのですが、この問題を理解していただくために主文(後部分はリンク先を見てください)をすべて引用させていただきます(TB打ちますので、ブログ主の方は問題ありましたら削除しますのでご連絡下さい)。
本日午後、東京クリニック院長である精神科医、伊澤純被告に対する判決公判が東京地裁で行われ、被告に対し、懲役2年執行猶予3年の判決が下された。
裁判官は、診断結果を尋ねられたことに激昂し、女性患者の髪をつかんで壁に後頭部を叩きつけるなどして全治3週間の怪我を負わせた上、助けに入った付き添いの夫に対しても全治10日間の怪我を負わせるなどした被告の犯行について「短絡的な動機に汲むべきものはない」とし、「常軌を逸した」被告の行為を「軽く見ることはできない」として、懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
執行猶予がついた理由としては、(1)公判で罪を認めて謝罪していること、(2)被害者夫婦に示談を申し出るなど謝罪の努力をしていること、(3)クリニックを休診することによる他の患者への不利益があること、(4)1ヶ月に渡って拘禁されていたことが挙げられていた。
さて、問題はここからである。
判決を聞いてニッコリしていた院長は、早速午後4時から(判決は午後1時15分)診療を始めているのだ。
なぜ、有罪判決を受けた医師が堂々と診療を続けていられるのか?
ここに、日本の法律の抜け穴、というよりも欠陥がある。そもそも、医師法や医療法は、怪しげな「性善説」に基づいて作られている。怪しげとする理由は、それが、「お医者様や病院は悪いことなんてするはずがない」とする非現実的な前提だからである。つまり、伊澤医師のように患者に暴力を振るうような医師の存在は想定外ということである。
そのため、医療監視は骨抜きにされ、医療機関に対する行政の指導とは、建物や人員の基準、衛生面に対するチェックがせいぜいである。適正な医療を行っているかどうかを調査する権限など持ち合わせていない。
このように、医師に対して非常に甘い体制が根底にあるので、行政は病院や医師を強く指導できない。たとえ、医師に有罪判決が下されたとしても、医道審議会で当該医師の処分が決定されない限り、医療監視などでは医業停止などの措置をとることはできない。
医道審議会は半年に1度しか開かれず、しかもすでに半年後の案件もほとんど決定されているとしている。つまり、医師が刑事罰に問われて刑が確定しても、医師免許の剥奪や停止措置がとられるのは、例外的に早くて半年後で、最悪1年はかかってしまう。
とはいえ、今まではそれで十分に効果があった。というのは、医師が有罪判決を受けた場合、しばらく診療を自粛するか、診療を再開するにしても別の場所に拠点を移すなどすることが普通であったからだ。しかし、今回のケースは想定外である。診療を自粛することもなく、しかも同じ場所で堂々と再開するケースなど聞いたことがない、とある行政担当者は言っていた。
今日の判決で執行猶予がついたということは、矯正されていない医師を放免するようなものである。このまま堂々と診療を続けているこの医師に、1年後に医業停止処分を下し、その後再研修を義務付けることに何の意味があろうか。
結局、行政も司法も問題行動のあった精神科医の診療行為を抑止することはできず、医師の倫理も取り締まれないということである。我々市民にできることとは、声を上げて事実を明らかにすることのみである。東京クリニックに対しては、多くの苦情やよくない噂が存在する。しかし、噂では行政や司法は動けない。被害の実態、犯罪の実態さえ明らかになれば、行政や司法も動くことができる。それには、勇気ある告発者が必要である。
(ブログ「精神科医の犯罪を問う」東京クリニック判決 記事より)
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ブログ「精神科医の犯罪を問う」東京クリニックに関して
ブログ「精神科医の犯罪を問う」東京クリニック院長院長裁判傍聴記















